『放火及び失火の罪』より : 放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、刑法第9章、108条~118条に定められる罪。放火 放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯の性格を併せ持つ。
この章に規定される犯罪は以下のとおり。
108条 現住建造物等放火罪
109条1項 非現住建造物等放火罪
109条2項 自己所有非現住建造物等放火罪
110条1項 建造物等以外放火罪
110条2項 自己所有建造物等以外放火罪
111条1項 自己所有物への放火による現住建造物または他人所有建造物への延焼罪
111条2項 自己所有の建造物以外の物への放火による他人所有の建造物以外の物への延焼罪
放火魔のくまぇりさんの判決について
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